1億円超えの申告漏れを指摘されたチュートリアル徳井さんは、なぜ刑事告発をされなかったのか?
白坂です、
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>「『チュートリアル』の徳井義実さん(44)が設立した会社が東京国税局の税務調査を受け、2018年までの7年間で約1億2000万円の法人税の申告漏れを指摘された。このうち約2000万円は仮装・隠蔽を伴う所得隠しと認定された。会社が確定申告していない時期もあり、重加算税などを含めた追徴税額は約3400万円。既に修正申告と納税を済ませた。」
(『日本経済新聞』より一部引用)
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「徳井さんは、なぜ刑事告発をされなかったのでしょうか?」
それは、刑法では違反を3つに分けているからです。
すなわち、
(1)「過失」
(2)「重過失」
(3)「故意」
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(1)「過失」
簡単に言うと、うっかりミスです。
・経営者もちゃんとやっているつもりでいた
・税理士もちゃんとやっているつもりでもいた
しかし、
人間なので、経理処理に事務的なミスがあったという場合は、「過失」ということになります。
この場合は、加算税は5%〜20%。処理でミスした分で増えた法人税を納税すれば解決します。
刑法上では全く罪には問われません。
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(2)重過失
簡単に言うと、注意不足では済まない重大なミスです。
本来、ちゃんとした経理をしていれば発生しないであろうミスが発覚した場合は、重過失があったとなります。
たとえば、
・売上を過少に申告していた
・明らかにプライベートな支出を会社経費として申告していた、、、
などは、過失を超えて「重過失」となります。
この場合は、単なる加算税ではなく重加算税として35%から40%を追加で納税することになります。
刑法上では罪には問われませんが、国税庁からすると要注意会社として以後、マークされ続けます。
何より、社会的な信用が失われます。重加算税を1度でも受けると、会社の上場は実質的に不可能となります。
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(3)故意
ミスではなく「ワザと」納税をしなかったということです。
つまり、脱税するという意図があって実際に脱税を図ったということになります。
この場合は、重加算税として35%〜40パーセントを追加で納税するだけでは済みません。
刑法上でも罪の対象となるので刑事告発されます。
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法人税法:159条
偽りその他不正の行為により、法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
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不正行為により法人税を免れた場合は、10年以下の懲役または1千万円円の罰金、またはこの両方が科されます。
今回の場合、徳井さんに「ワザと不正行為を行おうという意図があったか・どうか?」ということが刑事告発の対象になるか・ならないの判断材料になります。(本人による自白が必要になる場合が多い)
国税庁は、今回の徳井さんの事例は「重過失」であって「故意」ではないという判断だったようです。
7年間の申告漏れは「重過失」であって「故意」ではなかったというのは、国税庁にしては徳井さんに対してかなり優しい判断をしたように思われますが。。。
貴重な時間にて文章をお読みくださり感謝しています。
ありがとうございます。
それでは、また。
白坂慎太郎
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